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Maintenance メンテナンス

昇降機の環境づくりをサポート

創業以来、開発から販売、設計、製作、据付、メンテナンスを一貫
して行うことで、着実に進化してきたメンテナンスサービス。
定期的な社員研修を行いながら、よりお客さまに密着したサービス
を追求しています。

適切なメンテナンスとの関係

定期的な点検、修理(整備・清掃・注油等)によって性能を保持し劣化を低減します。
そのため適切なメンテナンスが行われなかった場合と比べ、安全性の向上だけでなく耐用期間を大幅に伸ばすことができます。
※エレベーター・小荷物専用昇降機の主要装置平均耐用年数は20年とされています。

法令に基づく検査と管理

建築基準法で定められた検査の代行、ならびに労働安全衛生法で定められた性能検査受験時の立会いは、当社各サービスセンターに配属された多数の昇降機等検査員にお任せください。
法に準じた検査はもちろんのこと、当社独自の保全方式(基準)に基づく詳細検査を実施し、昇降機の性能維持を図るとともに、お客さまへの安全と安心の提供をお約束いたします。

【定期検査】(建築基準法)

建築基準法施行令第129条3に該当するエレベーター・小荷物専用昇降機の所有者(管理者)は、1年に1回、国土交通省認定の昇降機等検査員による検査を行い、内容を行政庁に報告しなければなりません。

【性能検査】(労働安全衛生法)

労働基準法別表第1から5号に該当する事業所で、労働安全衛生法施行令第12条6号に該当するエレベーターは、労働安全衛生法第41条2項に基づき、年に一度、労働基準監督署長または厚生労働大臣の指定する機関によって、性能検査を受けなければなりません。

昇降機の適切な維持管理に関する指針(平成28年2月19日 国土交通省公表)

法令による検査とその管理、維持保全は所有者・管理者の責任です。
建築基準法第8条で建物の所有者・管理者又は占有者は、建築設備であるエレベーターを「常時適法な状態に維持するように努めなければならない」と定めています。
これは、常に正常な状態で利用出来るよう、維持保全のための具体的措置をとるように定めたものです。

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